大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)12398号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕次に弁護士費用については、わが民事訴訟法は弁護士強制主義をとらず本人訴訟を許しているが、実際上は法律的な素養のない当事者本人がみずから訴訟にあたることはむしろ例外で実務経験を積んだ法律的素養のある弁護士に依頼して訴訟その他の手続を遂行することがむしろ通常であることと、原告本人尋問の結果に成立の争いのない甲第五号証の記載を斟酌すれば、被告高橋は本件訴訟提起前から原告に対し抗争の態度をとり、被告会社も原告の要求をむしろ黙殺することにより抗争する態度であつたこと(この点につき証人小山晃の証言は右尋問の結果、甲第五号証の記載、弁論の全趣旨を併せ考えるときは右認定を左右するにたらない。)と考え併せると、原告が伊墻弁護士に本訴提起およびこれが維持、遂行を委任し、これに報酬金を支払つた場合は、相当と認められる限り被告高橋の本件不法行為によつて生じた通常かつ積極的な損害と解するのが相当である。被告らの本訴は必要以上の手段であるとの見解は採用し難い。(秋吉稔弘)

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